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知って欲しい相続税

相続税なんて無縁と思っていたのに・・・

課税対象者拡大 全国4%から6%台へ(財務省)
「都心部の風割合は3人に1人程度に上昇する可能性もある」(新聞報道)

本内容は、所得税法等の一部を改正する法律および政省令(平成25年3月30日公布)などをもとに作成しております。
税制は今後、変更になる可能性がありますので、ご注意ください。

※上記の改正は平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される予定です。

今後の税制改正で相続税の基礎控除(非課税)が40%引き下がります!

※遺産総額は課税価格の合計額で、小規模宅地等の特例は適用しないものとします。

相続税に関するご質問と回答

本内容は、所得税法等の一部を改正する法律および政省令(平成25年3月30日公布)などをもとに作成しております。
税制は今後、変更になる可能性がありますのでご注意ください。

基礎控除の引き下げ」とは何ですか?具体的にどのようなことがあるのですか?

基礎控除とは相続税の非課税枠のことです。
課税価格の合計額が基礎控除(非課税枠)の範囲内であれば相続税はかかりません

基礎控除の引き下げ」により、具体的にどのような影響があるのですか?

今までは相続税がかからなかった人でもかかるようになることがあります。 たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、今までは相続財産が8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、税制改正後は4,800万円より多ければ、税金を支払わなければならなくなるかもしれません。

「相続税の最高税率が55%に引き上げ」とありますが、影響があるのは最高税率が適用される人だけですか?

最高税率の引き上げだけでなく基礎控除(非課税枠)が少なくなるため、最高税率が適用されない人でも税金が多くなります。相続税がかかる人は、税制改正により税金がさらに増える可能性があります。

自宅については評価額が減額される特例があると聞きましたが、どのようなものですか?

一定の自宅の敷地(特定住所用宅地等)は評価額が80%の減額になります(小規模宅地等の特例)。
なお、特定住居用宅地等の適用面積の上限が、現行の240㎡から330㎡に引き上げられます。
(平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用されます。)

小規模宅地等の特例は誰でも適用が受けられますか?

小規模宅地等の特例にはさまざまな要件がありますが、相続税の申告期限(相続後10ヶ月以内)までに遺産分割がまとまることも要件の1つです。よって、円満に遺産分割するために、遺言を作成しておくことをお勧めします。

その他にも今のうちから準備できることはありますか?

①生前贈与の活用(住宅取得資金の贈与特例や、今回新たにできる教育資金贈与特例など)
②生命保険の活用(一定の保険金には非課税枠『500万円x法定相続人数』があります)
③不動産の購入・有効利用・リフォーム・売却
④ローンの活用
等があげられます。

お電話またはインターネットから承ります。お気軽にご連絡ください。

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